入居者の保護のために有老協について
入居者の保護のために
平成3年、協会は老人福祉法30 条に規定された「法定法人」となり、これを機に、
より一層の入居者保護のため「入居者基金制度(現 入居者生活保証制度)」と「苦情処理委員会」を始めました。
また、阪神淡路大震災での支援経験を踏まえ「入居者生活支援制度」を発足しました。
高齢者に「終の住み処」を提供する有料老人ホーム事業の責任の重さを、
運営法人と共に担い、入居者保護に努めます。
入居者生活保証制度
運営法人の倒産などにより、運営法人から入居契約終了時の前払金の返還対象金額が返還されない場合に、
入居契約者に「前払金未返還額(500万円を限度)」を有老協より支払う制度です。
前払金残高が無くなった場合でも、施設の全入居者が退去せざるを得なくなり、
入居契約を解除した場合には100万円を保証します(詳細は制度のご案内をご覧ください。)。
この制度の利用には、入居者と運営法人との間で制度利用契約を締結していただき、
運営法人が拠出金を有老協に支払います。登録された入居者には、有老協より保証状が発行されます。
入居者生活支援制度
有老協登録ホームが、経営危機や天災などによりサービスの提供が著しく困難になった場合に、
職員の派遣などにより、入居者の生活と運営法人の運営をサポートします。東日本大震災の際にも、
被災したホームと入居者の支援のため救援物資の提供等を行いました。
苦情相談への対応
入居者やご家族から、ホームの運営やサービス等に関する苦情相談を随時受け付けています。
必要に応じて、ホームに事情を確認したり、入居者や運営法人等と面談するなど問題の解決にあたっています。
有識者による苦情対応委員会の設置、フリーダイヤルにてご相談を受け付ける
「有料老人ホームなんでも相談会」の実施など、
皆さまからの声を有料老人ホーム事業の質の向上へとつなげています。