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有老協・有料老人ホームあんしん宣言入会案内

あんしん宣言

本協会は、入居者の安心と安全を守る観点で「有老協・有料老人ホームあんしん宣言」を策定しました。 あんしん宣言は、本協会が過去に実施した入居者等の意識調査結果から、厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」が 求める規定に照らし、6項目をもって策定したものです。 入居検討者の皆さまに、ホームを選択するうえでの指標としていただくよう普及促進しています。

ぜひ入居検討者の皆さまから選ばれるホームとなるために、「あんしん宣言」を自主宣言してください。
本協会へ正会員としてご入会後、登録ホームがあんしん宣言「公表申込書」を本協会に提出した場合は、 本協会ホームページや入居検討者向けの情報誌等でPRいたします。

各種記事は こちら

当ホームは、 「あんしん宣言」を遵守します。

あんしん宣言

1.ホームの運営理念を策定し、周知しています

自主点検項目 ホームの運営理念を策定し、公表している。

2.情報公開をしています

準拠規定

厚生労働省が定める「有料老人ホーム設置運営標準指導指針 (以下、「標準指針」という。)」では、 ホームの入居希望者に対する積極的な情報公開を求めています。

  • -契約締結前に、希望者には体験入居の機会を設けている。(標準指導指針12(5))
  • -パンフレット、重要事項説明書、入居契約書(特定施設入居者生活介護等の提供に関する契 約書を含む。) 管理規程等を公開し、求めに応じ交付している。(標準指導指針13(1))
  • -貸借対照表及び損益計算書又はそれらの要旨について、
    入居者及び入居希望者の求めに応じ閲覧に供している。(標準指導指針13(2))
自主点検項目
  • ①体験入居の機会がある。(満室時を除く)
  • ②入居契約書・管理規程等を公開・交付している。
  • ③決算書等の閲覧を実施している。

3.入居者の権利を擁護しています

準拠規定

標準指針では、入居者の権利を守る観点で、個人情報の保護や苦情への適切な対応、 また身体拘束等の廃止を求めています。

  • (2)の名簿及び(3)の帳簿(入居者及び身元引受人等の氏名等を記載した名簿や ホームの改修状況や入居者が負担する費用受領等を記録した帳簿)における 個人情報に関する取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び 同法に基づく「医療・介護関係運営法人における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス (平成29年4月14日・厚生労働省)」を遵守している。(標準指導指針8(4))
  • -入居者が希望する介護サービスの利用を妨げていない。(標準指導指針8(10)ハ)
  • -入居者に対するサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため 緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為 (以下「身体的拘束等」という。)を行っていない。(標準指導指針9(5))
  • -緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、 その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録している。 (標準指導指針9(5))
  • -入居者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、設置者において苦情処理体制を整備するとともに、 外部の苦情処理機関について入居者に周知している。(標準指導指針12(7))
自主点検項目
  • ①入居者等の個人情報について法令に基づく個人情報保護規程の定めがある。
  • ②入居者の権利擁護(プライバシー、サービスの選択権確保、虐待防止、苦情対応等)を 権利擁護関係規程等に成文化し、職員・入居者・家族へ周知している。
  • ③苦情対応規則がある。
  • ④外部の苦情処理機関を周知している。

4.職員の業務スキル向上に取り組んでいます

準拠規定

標準指針では、職員に対する定期的な研修の実施等による業務スキルの向上を求めています。 他方で人材の定着等を図る上では人材育成への取り組みも重要です。

  • -職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に研修を実施している。 特に、生活相談員及び直接処遇職員については、高齢者の心身の特性、実施するサービスのあり方及び内容、 介護に関する知識及び技術、作業手順等について研修を行っている。 介護に直接携わる職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、 介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。) に対し、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じている。 (標準指導指針7(2)
  • -感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する処遇を継続的に行うための、 及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、 当該業務継続計画に従い必要な措置を講じ、職員に対し、 業務継続計画について周知するとともに、 必要な研修及び訓練を定期的に実施している。 (標準指導指針7(5))
  • ー職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施している。 (標準指導指針7(7))
  • -職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 (標準指導指針9(4)二)
  • -身体的拘束等の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じている。 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、 介護職員その他の従業者に周知徹底を図っている。身体的拘束等の適正化のための指針を整備している。 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施している。(標準指導指針9(7)イロハ)
  • -事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行っている。(標準指導指針12(8)三)
自主点検項目

以下の定めがある。

  • ①職員研修計画表(実施記録)
  • ②人材育成関係/キャリア・パス関係
  • ③人事評価(マニュアル)
  • ④資格取得支援に関するもの

5.適正な入居契約を締結しています

準拠規定

標準指針では、入居契約について設置者の恣意性や不当な契約を排除し、 入居者を保護する対応を求めています。

  • -利用料等の改定のルールを入居契約書又は管理規程上明らかにしておくとともに、 利用料等の改定に当たっては、その根拠を入居者に明確にしている。(標準指導指針12(2)三)
  • -入居契約書に定める設置者の契約解除の条件は、 信頼関係を著しく害する場合に限るなど入居者の権利を不当に狭めるものとなっていない。 また、入居者、設置者双方の契約解除条項を入居契約書上定めている。(標準指導指針12(2)四)
  • -入居契約書に、同じホーム内の別の居室や他の提携ホームへの住み替えの規定がある場合、 または入居者が一定の要介護状態になったことを理由に契約を解除することが規定されている場合は、 次の手続(医師の意見を聴くこと。本人又は身元引受人等の同意を得ること。一定の観察期間を設けること。) を含む一連の手続を入居契約書又は管理規程上明らかにしている。(標準指導指針12(2)六)
自主点検項目

入居契約書に以下の規定がある。

  • ①利用料等の改定ルール
  • ②契約解除規定での恣意性の排除(長期入院者に対する契約解除、等)
  • ③居室住み替え規定(住み替えがある場合)

6. 当ホームが入居者の安心と安全を守るため、
運営上特に力を入れている事項は以下の通りです

個人のお客様の適切なホーム選択に役立てるために、ホームが入居者の安心・安全を守るため、 運営上特に力を入れている事項を50字以内で示し、個人のお客様から内容の説明を求められた場合には、 根拠を説明できるようにしてください。

  • 例:地震・水害などの自然災害対策の体制を組んでいます
  • 例:入居者一人ひとりの状態を把握した健康管理や緊急体制をとっています
  • 例:美味しく自由度の高い食事を提供しています
  • 例:認知症ケアプログラムを個別作成し対応しています

あんしん宣言 有老協会員遵守ホーム

「宣言書」を提出していただいたホームを「会員ホーム検索」から検索することができます。
各ホームの詳細情報では、宣言書に記載されている「運営上特に力を入れている事項」がご覧いただけます。

会員ホーム検索はこちら

有料老人ホーム運営法人の皆さま

「あんしん宣言」を自主宣言することにより、 入居者にとって安心な有料老人ホーム運営に取り組んでいることを個人のお客様に知っていただく制度です。

有老協の会員かどうかを問わず、多くの有料老人ホーム運営法人が、 「あんしん宣言」を自主宣言され、広告表示にご活用いただくことで、 より個人のお客様の信頼を得て、選ばれるホームを目指しましょう。

入居者にとって安心な有料老人ホーム運営に取り組むことをアピールする第一歩です。
「あんしん宣言」をホーム内で共有し、
職員一人ひとりが意識することで、より質の高いホーム運営につながります。

宣言を行うための自主点検実施について

有料老人ホーム運営法人の皆さまは、各自主宣言項目に基づく準拠規定を確認し、 自主点検項目について運営状況と合致しているか確認のうえ、自主宣言が可能かを判断してください。 上記各自主宣言項目をクリックすると、 準拠規定・自主点検項目等が表示されます。合致していなければ、自主宣言を行うことはできません。

「6.当ホームが入居者の安心と安全を守るため、運営上特に力を入れている事項」は、 消費者の適切なホーム選択に役立てる上で、ホームが入居者の安心・安全を守るため、 運営上特に力を入れている事項を50字以内で示してください。

ステップ1

あんしん宣言1~6の項目に合致しているか自主点検項目を確認しましょう!
上記、「あんしん宣言」の項目をクリックし、自主点検項目と準拠規定をご確認ください。

ステップ2

ステップ1で、「あんしん宣言」の項目全てに合致している場合は、 「あんしん宣言」を自主宣言し、ホームページやホーム内で掲示しましょう。

「あんしん宣言」掲示用フォーマットは下記よりダウンロードし、 必要事項をご入力・記入のうえ、プリントアウトしご使用ください。 有老協会員ホームが自主宣言した場合、「有老協会員遵守ホーム」として当サイトに公表いたします。 公表にあたり、会員マイページから「あんしん宣言」を公表お申込みいただきますようお願いいたします。

具体的な公表申し込み方法はこちら