運営法人向けの情報
【価格・料金】病院への付き添い費用の請求について
1.ご家族からの相談
親が介護付有料老人ホームに入居しています。家族が病院に連れて行く際、ホームの職員が付き添うことになりましたが、事前に、費用に関する説明は一切なく、後日、「付き添い費用」として10分440円の請求を受けました。
しかし、重要事項説明書や契約書には付き添い費用についての記載はなく、「ホームの運営ルールによるもの」との説明を受けました。この場合、請求された費用を支払わなければならないのでしょうか。
2.押さえておきたいポイント
・有料老人ホームでは、入居者の急変時や日々の健康管理に対応するため、外部の医療機関(協力医療機関)と連携しています。そのため、入居者の病状説明などが必要な際には、ホームの職員が病院へ付き添う場合があります。
・仮にホーム職員が、「運営ルール」として病院に付き添う場合でも、契約書や管理規程において、提供されるサービス内容およびその費用を明示する必要があります。
・契約書などに記載がなく、入居者本人や家族の同意も得られていないサービスについては、契約が成立していないため費用を支払う必要はありません。
・ただし、ホームがサービスを提供する前に、病院付き添いが必要となる理由や料金について入居者やご家族へ事前に説明し、同意を得ている場合には、口頭での個別合意の成立が認められることも考えられます。
3.これから入居を検討する方へ
有料老人ホームでは、緊急時など必要に応じて通院介助などのサービスを提供する場合があります。提供されるサービスの内容は、ホームごとに異なりますので、契約前に、入居契約書・管理規程・重要事項説明書などで、以下の点をご確認ください。
・ホームが提供するサービスの「具体的な内容」、「費用額やその考え方」、「サービスの提供場所」
・月額利用料とは別に支払いが必要となる個別の利用料※1
さらに、それ以外に追加で費用が発生する可能性がないか、直接ホームに確認してください。
※1 協力医療機関以外への通院介助や、入退院時・入院中のサポートについては、重要事項説明書に添付されている「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス一覧表」に、個別利用料(全額自己負担)の有無が明記されています。
なお、サービス内容が入居契約書・管理規程・重要事項説明書に記載されていない場合は、原則としてそのサービスは提供対象外となりますので、記載の有無をしっかり確認してください。
(参考)
・老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号) 第29条7
・民法 第548条の2(定型約款の合意)
・有料老人ホームの設置運営標準指導指針(令和6年12月6日) 12 契約内容等
⑴ 契約締結に関する手続等
⑵ 契約内容
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