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【契約・解約】職員配置について

1.ご家族からの相談

 母が入居している介護付有料老人ホームに面会に行くと、職員がフロアに 1~2 名程度しかいません。重要事項説明書には、介護に関わる職員体制が「2:1以上」と記載されているのに、介護基準を満たしていないのではないでしょうか。常時、職員体制が「2:1以上」とは、常に入居者2名に対して職員1名が配置されることで間違いないでしょうか。

2.押さえておきたいポイント

 介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)では、介護保険制度に基づき、ホームに配置された介護職員や看護職員が日常の介護サービスを提供します。法令上「3:1以上」の職員配置が求められています。

(1)介護付有料老人ホームの職員配置基準とは?

 該当ホームは、介護にかかわる職員体制が「2:1以上」とされ、法令上の基準よりも手厚いホームとなります。これは、「要介護者2名に対して、1名以上の直接処遇職員を配置する」という基準です。しかし「24時間365日、常に要介護者2名に対して職員1名がその場に配置されている」という意味ではありません。

(2)配置基準の算出方法について

 「時間帯」や「フロア」ごとの職員数は、必ずしも一律ではありません。ホームの方針や運営体制により、日々・時間帯ごとの配置に差がある場合があります。

① 対象となる要介護者数

職員配置の基準は、前年度の要介護者の平均人数に基づいて算出されます。

② 職員のカウント方法(常勤換算)

職員数は、週32時間以上勤務する職員を常勤換算で「1」として計算します(常勤時間はホームによって異なります)。

この基準に基づき、直接処遇職員(介護職員+看護職員)の合計で配置状況を判断します。

③ 配置は「週単位」で考える

この配置基準は、1週間(7日間)を単位として定められています。

(3)職員体制の考え方

 介護付有料老人ホームで「2:1」の職員配置とは、要介護認定を受けている入居者2人に対し、介護職員と看護職員の合計の勤務時間が1人分確保されている状態を指します。

そのため、時間帯によっては職員が他の介助業務に従事しており、フロアに不在となる場合もありますが、施設全体としては基準どおりの人員配置が確保されています。

また、実際の運営場面では、勤務シフトによる職員配置の偏りや、介護職員と看護職員の役割が別々に認識されることがあります。

〇職員配置例:入居者100名、要介護者20名の施設で「2:1配置」の場合

 職員の勤務時間が、週 40 時間(1 日 8 時間 5 日勤務)で、入居者 100 名(うち前年度要介護者平均人数 20 名)のホームで「2:1」の職員配置の場合、以下の考え方となります。

・要介護者 20 名なので入居者総数に関わらず、直接処遇職員は常勤換算で 10。

ただし、「2:1」と表示されていても、介護・看護職員等の勤務はシフト制で、1日の勤務時間数の制約や休日等もあることから、24時間常に入居者2名に対して1名の職員配置とはなりません

3.これから入居を検討する方へ

 職員は、生活支援・食事介助・入浴介助などの業務を居室や食堂、浴室などで行っているため、常にフロアにいるわけではありません。

職員の配置基準は、入居前に施設から交付される重要事項説明書で「介護に関わる職員体制(職員配置)」を確認してください。

①24時間常に同じ人数の職員がいるという意味ではありません。

②実際の勤務はシフト制で行われており、職員には勤務時間や休日があります。

1日のうち入浴・食事介助など人手が多く必要な時間帯には職員を手厚く配置し、夜間は少人数で見守りを行うなど、時間帯によって職員数は変動します

職員配置については、以下の法令等をご確認ください。

(参考)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年老企第二五号)

第二 2 用語の定義

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)

第十二章 特定施設入居者生活介護 第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百七十五条 第1項 第2号イ

第百七十五条 第2項 

・有料老人ホームの設置運営標準指導指針(令和6年12月6日) 7 職員の配置、研修及び衛生管理等 ⑴ 職員の配置 

4.相談事例からホーム運営のポイント(会員マイページにのみ掲載)

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