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【契約・解約】契約書の解約申し入れについて
1.ご本人からの相談
ホームに解約することを電話で申し入れましたが聞き入れてもらえず、書面で出すように言われました。口頭では受け付けないとのことですが、書面で出す必要があるのでしょうか。
2.押さえておきたいポイント
入居者が任意で解約を申し入れる場合、殆どのホ-ムでは所定の様式を用いることが求められています。
民法上は書面による通知は必要とはされていませんが、入居契約書において「解約の申し入れは書面による解約届の提出によって行う」と規定されている場合、解約が有効と認められるためには、書面での提出が必要となります。
そのため、解約の意思を伝える際には、契約書の内容を確認の上、規定に従った方法(所定の書式・書面)にて手続きを行ってください。
3.これから入居を検討する方へ
契約にあたっては、「入居者」と「事業者」は契約書に署名捺印し、各自その1通を保有することになります。解約を申し出る場合は、契約書に規定されている方法を確認してください。
三月以内の解約において、解約申入れ期限間際で書面の提出が間に合わない場合は、まず電話で解約の意思をお伝えしたうえで、FAX や電磁的記録(電子メール)での解約申入れが可能かどうか、事前にホーム側に相談してください。
なお、書面による解約申入れについては、余裕をもって早めに手続きしてください。
(参考)
・公益社団法人全国有料老人ホーム協会 有料老人ホーム標準入居契約書(6 訂版) (入居者からの解約又は契約解除)第27条
・【4.記名押印欄】
入居者と設置者は、本入居契約(表題部、契約本文、同別表、及び管理規程)を締結し、また設置者と連帯保証人は、上記のとおり入居者の債務について保証契約を締結したことを証するため、本入居契約書5通を作成し、設置者、入居者、連帯保証人、身元引受人、返還金受取人が記名押印の上、各自がその1通を保有する。
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