運営法人向けの情報
【契約・解約】運営懇談会開催内容についての不満
1.ご本人からの相談
運営懇談会が開催されたが、事前に議題の案内もなく、家族や入居者との意見交換などの時間もない。形式的に開催されれば問題はないのでしょうか。法令等で運営懇談会について話し合うべき内容などは明記されていないのでしょうか。
2.押さえておきたいポイント
・運営懇談会の設置は、各自治体が策定する「有料老人ホーム設置運営指導指針」に以下のように規定されています。
運営懇談会では、次に掲げる事項を定期的に報告し、説明すること。また、入居者の要望、意見を運営に反映させるよう努めること。
① 入居者の状況
② サービス提供の状況
③ 管理費、食費その他の入居者が事業者に支払う金銭に関する収支等の内容
・運営懇談会については、ホームの重要事項説明書・入居契約書・管理規程等に示されています。運営懇談会の規則に従った運営がされていない場合は、規則に従って、適切な運営をするように要請すべきです。ホームに改善が見られない場合は、管轄する自治体や有老協にご相談ください。
3.これから入居を検討する方へ
運営懇談会は定期的に開催されるものですが、開催頻度や開催内容はホームによって異なります。入居契約関係書類に運営懇談会についてどのように記載されているのかご確認ください。
(参考)
・有料老人ホームの設置運営標準指導指針(2024年12月6日) 8 有料老人ホーム事業の運営(8)運営懇談会の設置等
・公益社団法人全国有料老人ホーム協会 有料老人ホーム標準入居契約書(6 訂版)(運営懇談会)第7条
・高齢者住まい事業者団体連合会 「高齢者向け住まい事業者の運営懇談会の開催・運営ガイドブック」
https://kosenchin.jp/kosenchinDefault/2_2021_12_04/uneikondankai160802.pdf
4.相談事例からホーム運営のポイント(会員マイページにのみ掲載)
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