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【契約・解約】解約時の月額利用料の精算について

(ご家族からの質問)

 家族がホームに入居後、誤嚥性肺炎で入院した。医師からホームでの入居継続は無理と言われたので、ホームに対し915日に解約を申し入れて、退去することにした。契約書には、解約する場合は、30日前の予告期間が必要であり、かつ予告期間終了日の属する月の末日分までを請求すると規定されているので、1031日までの利用料を請求された。このような契約は認められるのか。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

 入居者から解約する場合、退去日の何日前までに申し入れが必要なのかは入居契約書の定めるところによりますが、多くのホームでは30日前までの予告が必要としています。ただし、法令による規定はありませんので、契約書で解約は30日前の予告が必要であり、かつ利用料は、その応当日が属する月の末日までの費用を請求すると規定していれば、その規定は有効になります。

~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫

入居者からの解約時における月額利用料の精算方法について確認してください。

(参考)

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)

第二十九条

10 有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

 

老人福祉法 施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)

(家賃等の前払金の返還方法)

第二十一条 法第二十九条第十項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。

一 入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、三月

二 入居者の入居後、一時金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(前号の場合を除く。)にあつては、当該期間

2 法第二十九条第十項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一 前項第一号に掲げる場合にあつては、法第二十九条第九項の家賃その他第二十条の九に規定する費用(次号において「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法

二 前項第二号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、一時金の額から控除する方法

 

公益社団法人全国有料老人ホーム協会 有料老人ホーム標準入居契約書(6 訂版)

(月払いの利用料)

第23条 設置者は、次の事項について、月払い利用料の金額・支払方法やその詳細を、表題部(4)及び管理規程に定めます。

一 家賃

二 管理費

三 食費

四 ・・・

2 本条に定める費用について、1か月に満たない期間の費用は、1か月を30日として日割計算した額とします。

≪事業者に対する苦情対応委員会のコメント≫

契約解約 解約時の月額利用料の精算

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