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【サービス】介護報酬加算を算定した際の説明について

(ご家族からの質問)

 要介護者の家族が介護付ホームに入居している。ホームが介護保険について看取り等のいくつかの加算を算定したとのことだが、入居者や家族に説明がない。説明をしなくてもよいのか。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

  介護保険制度の見直しに伴い、事業者が新たなサービス提供加算等を取得することにより、利用者の介護保険の利用料が変更される場合は、ご入居者への説明と同意が必要です。介護付ホームが、介護保険給付が加算される特定施設サービスを利用する場合は、ご利用中のご入居者の支払額に影響が及びます。ホームに説明を求めてください。なお、加算についての説明は下記をご参照ください。

https://user.yurokyo.or.jp/faq_detail.php?c2=&sc2=&id=109

~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫

介護保険サービスの変更に伴う支払額の変更時にも、ご入居者への説明と同意を求めているかを確認しましょう。

(参考)

介護保険最新情報「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A」VOL952

・通知:第2の3(2)

基準第4条は、基本理念としての高齢者自身によるサービス選択を具体化したものである。利用者は指定居宅サービスのみならず、指定居宅介護支援事業者についても自由に選択できることが基本であり、指定居宅介護支援事業者は、利用申込があった場合には、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、当該指定居宅介護支援事業所の運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項を説明書やパンフレット等の文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護支援事業所から居宅介護支援を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び指定居宅介護支援事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。

https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2018081600048/file_contents/vol952.pdf

≪事業者に対する苦情対応委員会のコメント≫

【サービス】介護報酬加算を算定した際の説明について

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