運営法人向けの情報
【サービス】隣室の煙草のにおいについて
(ご本人からの質問)
隣室の煙草のにおいが自分の居室に入ってきて困っているが、ホームは何も対応してくれない。ホームへどのように対応を求めるべきか。
≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫
喫煙については、通常、共用部分については禁煙としていても、居室については喫煙可としているホームもあります。ホームとしては、喫煙されている入居者に禁煙を強制することはできません。しかし、ホームには、健康増進法に基づき喫煙についての配慮義務が求められていますので、近隣の入居者の意見も聞いたうえで、喫煙者に苦情申出の内容を伝え、喫煙時は窓を閉め煙が外に漏れないよう注意する、ベランダでの喫煙禁止などを求めるなど、状況の改善を図るように求めていきましょう。
~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫
においは人によって感じ方が異なります。煙草のにおいが気になる方は、共用部・居室においても運営上禁煙としているか、禁煙となっていない場合は入居する居室の隣室・上下に喫煙者が入居しているかどうかホームに確認しましょう。
(参考)
有料老人ホーム設置運営標準指導指針
9.サービス等
二生活相談・助言等
イ 入居時には心身の健康状態等について調査を行うこと。
ロ 入居後は入居者の各種の相談に応じるとともに適切な助言等を行うこと。
健康増進法(平成十四年法律第百三号)
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
≪事業者に対する苦情対応委員会のコメント≫
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