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【契約・解約】契約前の申込金の支払いについて

(ご入居検討者からの質問)

 有料老人ホームにおいて、契約する前に、申込の優先順位を確保するために、申込金の支払いを求められましたが、支払ったら返金されないのでしょうか。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

 申込金は、「申込証拠金」とも呼ばれ、入居契約時には前払金と相殺することが一般的です。入居日までに申し込みを取り消すのであれば、支払った金額は全額返金されます。

ただし、入居者が本来負担すべき実費(印紙代・表札作成費等)は請求できるので(当協会発行の有料老人ホーム標準入居契約書第 40 2 項)、申込証拠金からこれらを控除することは出来ます。


(参考)

宅地建物取引業法第四十七条の二

宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

宅地建物取引業法施行規則第十六条の十二

法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

()

宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。

老人福祉法施行規則第20条の9

「法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、有料老人ホームの設置者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用(敷金(家賃の六月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。)とする。」

事業者に対する苦情対応委員会のコメント

契約解約 契約前の申込金の支払い

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