運営法人向けの情報
満期を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険について
独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構より「満期を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険」に関して以下の周知依頼がありましたのでお知らせします。
郵政民営化(平成19年10月1日)より前に郵便局にお預けいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、法律の規定により、満期後20年2か月経つと預金者の権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなります。
満期を過ぎた郵便貯金は、お早めに払い戻しのお手続きをしてください。
また、満期を過ぎた簡易生命保険はお早めにお受け取りください。
高齢者向け住まいの運営主体は、ご入居者へ周知いただきますよう、お願いします。
- 郵便貯金の払い戻し手続きのご案内【PDF 387KB】
問合せ先
独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構
TEL:03-5472-7101(代表)
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