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医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)

厚生労働省より「医師法第17条等の解釈について(その3)」が発出されました。本通知は、介護現場における医行為の判断に関する最新の整理を示すもので、特に「その2」(令和4年通知)に記載のなかった行為について、新たに「原則として医行為ではない」とされる具体例が追加されました。

以下に、今回の通知のポイントと「その2」からの主な変更点をまとめます。

項目 「その2」(令和4年) 「その3」(令和7年)での追加・変更点
湿布の貼付 原則として医行為ではないが、判断基準の明示は限定的 医師・看護職員の確認と指導の下、介護職員が貼付可能と明記。具体的な条件(皮膚状態の確認、薬剤の種類、説明責任など)を詳細に記載。
医薬品の使用補助 一部記載あり PTPシートからの薬剤取り出しやお薬カレンダーへのセット等、より具体的な行為を明示。抗血栓薬など注意が必要な薬剤への言及も追加。
蓄尿バッグの交換 記載なし 尿漏れや外れた場合の接続行為について、医行為に該当しないと明記。実施条件(手洗い、消毒、観察ポイントなど)を詳細に規定。
合意形成・連携 一部記載あり 患者・家族への説明、相談体制の整備、サービス担当者会議での確認、書面指示の活用など、連携体制の強化を推奨。
法的責任の明示 明記なし 医行為に該当しない行為であっても、事故発生時の刑事・民事責任は別途判断される旨を明記。

詳細は以下の資料をご確認ください。

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)関係

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その1)関係

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