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「医行為に該当しない行為について(通知)」の周知について

厚生労働省より、「医行為に該当しない行為について(通知)」の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

医行為ではないと考えられるもの等を整理した平成17年通知の続編にあたる通知であり、インスリン投与、血糖測定、経管栄養等にかかる行為について、

・医行為ではないと考えられる行為

・介護職員が行うに当たっての患者等との合意形成や協力に関する事項

が列挙されています。

医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際や、ケアの提供体制について検討する際の参考との位置付けです。

以下の行為は「医行為に該当しない行為」と整理されています。詳細の前提条件等がありますので、必ず以下の「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」をご確認下さい。

     (インスリンの投与の準備・片付け関係)

1.実施の声かけ、見守り、未使用の注射器等の患者への手渡し、使い終わった注射器の片付け(注射器の針を抜き、処分する行為を除く。)及び記録を行うこと。

2.介護職員が、当該血糖値があらかじめ医師から指示されたインスリン注射を実施する血糖値の範囲と合致しているかを確認すること。

3.注射器の目盛りが、あらかじめ医師から指示されたインスリンの単位数と合っているかを読み取ること。

(血糖測定関係)

4.患者への持続血糖測定器のセンサーの貼付や当該測定器の測定値の読み取りといった、血糖値の確認を行うこと。

(経管栄養関係)

5.あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと。

6.経管栄養の準備(栄養等を注入する行為を除く。)及び片付け(栄養等の注入を停止する行為を除く。)を行うこと。

 なお、以下の3点については医師又は看護職員が行うこと。

① 鼻からの経管栄養の場合に、既に留置されている栄養チューブが胃に挿入されているかを確認すること。

② 胃ろう・腸ろうによる経管栄養の場合に、び爛や肉芽など胃ろう・腸ろうの状態に問題がないことを確認すること。

③ 胃・腸の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量から胃や腸の状態を確認し、注入内容と量を予定通りとするかどうかを判断すること。

(喀痰吸引関係)

7.吸引器に溜まった汚水の廃棄や吸引器に入れる水の補充、吸引チューブ内を洗浄する目的で使用する水の補充を行うこと。

(在宅酸素療法関係)

8.酸素流量の設定、酸素マスクや経鼻カニューレの装着等の準備や、酸素離脱後の片付けを行うこと。

 ただし、酸素吸入の開始や停止は医師、看護職員又は患者本人が行うこと。

9.機械の使用に係る環境の整備を行うこと。

10.医師又は看護職員の立会いの下で、人工呼吸器の位置の変更を行うこと。

(膀胱留置カテーテル関係)

11.蓄尿バックからの尿廃棄(DIBキャップの開閉を含む。)を行うこと。

12.蓄尿バックの尿量及び尿の色の確認を行うこと。

13.あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと。

14.膀胱留置カテーテルを挿入している患者の陰部洗浄を行うこと。(専門的管理が必要無いことを医師又は看護職員が確認した場合のみ)

(服薬等介助関係)

15.看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。

具体的には、水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は外用液の塗布(褥瘡の処置を除く。)、吸入薬の吸入及び分包された液剤の内服を介助すること。

(血圧等測定関係)

16.パルスオキシメーターを装着し、動脈血酸素飽和度を確認すること。

17.半自動血圧測定器(ポンプ式を含む。)を用いて血圧を測定すること。

(食事介助関係)

18.食事(とろみ食を含む。)の介助を行うこと。

(その他関係)

19.有床義歯(入れ歯)の着脱及び洗浄を行うこと。

業界団体向け事務連絡『「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」の周知について』

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(平成17年通知)

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