運営法人向けの情報
特殊健康診断について、持病などによる通院先がある職員は勤務時間外や公休日等に受診していますが、他の職員は就業時間中に健康診断を受けているので、自分の健康診断も就業時間と扱ってもらえないのか。
Q: 私どもの事業所では、定期健康診断や深夜勤務者を対象とした特殊健康診断について、巡回健診バスを手配して施設敷地内で行っていますが、持病などによる通院先がある職員については、本人からの希望がある場合に自ら通院先等で健康診断を手配して受診して結果を事業所に提出する形も認めています。その場合は勤務時間外や公休日等に受診していますが、そのように自ら手配している職員から「他の職員は就業時間中に健康診断を受けているので、自分の健康診断も就業時間と扱ってもらえないのか」という質問を受けました。この健康診断の時間は労働時間として扱う必要がありますか?span lang="EN-US">
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