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【契約・解約】死亡退去後の費用請求について

(ご家族からの質問)

 家族が3月24日に利用権方式の月払い有料老人ホームへ入居した。5月8日に逝去したが、月額利用料の請求書について5月末分まで請求されている。死亡した場合は日割り計算となるのではないか。なお、契約書には月の途中の解約の場合も月末までの請求となる旨明記されていた。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

 契約書で一か月単位と明記しているのであれば、月末までの利用料を支払う必要があります。ただし、利用権方式の場合、入居者の死亡により契約は終了するので、明け渡し期間の問題であり、明け渡し期間までの利用料を支払うのが一般的な考え方だと思われます。

~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫

入居契約を締結する前に、契約終了時の費用精算について日割り計算なのか、月払い計算なのか入居契約書に明記されていますので、重要な確認項目として必ず確認するようにしてください。

(参考)

公益社団法人全国有料老人ホーム協会 有料老人ホーム標準入居契約書(6 訂版)

(入居者からの解約又は契約解除)

(月払いの利用料)

第23条(略)1か月に満たない期間の費用は、1か月を30日として日割り計算した額とします。

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合に、本契約は終了するものとします。ただし、1室に2人入居の場合(追加入居の場合を含む)は、2人ともに各号のいずれかに該当する場合(第二号においては第26条第1項第五号以外は除く)に終了するものとします。

一 入居者が死亡したとき

二 設置者が第26条により本契約を解除したとき

三 入居者が第27条により本契約を解約又は解除したとき

(明渡し時の原状回復)

第28条 入居者又は身元引受人等は、第25条第二号又は第三号により本契約が終了した場合には、直ちに居室を明け渡すこととします。また、同条第一号により本契約が終了した場合には、契約終了日から起算して30日以内に居室を明け渡すこととします。

2 入居者又は身元引受人等は、前項の明渡しの際に、通常の使用によって生じた居室の損耗、並びに居室・設備の経年変化による損耗を除き、居室を原状回復しなければなりません。

3 設置者、及び入居者又は身元引受人等は、居室の明渡し時において、契約時に特約を定めた場合は当該特約を含め、別表第(6)の規定に基づき入居者が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとします。

(契約終了後の居室使用に伴う実費精算)

第29条 入居者は、第25条第二号又は第三号による契約終了日までに居室を明け渡さない場合には、契約終了日の翌日から起算して明渡しの日までの、賃料相当損害金を設置者に支払うものとします。

2 第25条第一号による契約終了の場合は、契約終了日から起算して30日目を明渡し期限として、前項の取扱いを行います。

 

≪事業者に対する苦情対応委員会のコメント≫

契約・解約 死亡退去後の費用請求

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