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【サービス】転倒事故について

(ご家族からの質問)

 母親(認知症・要介護5)がホームに入居している。職員が移動のため母親の手を引いていたところ、その職員が別の職員に呼ばれたため、手を離した際に母親が転倒し、後頭部を強打し入院した。ホームに入院費等の支払いを求めてよいのか。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

 母親は職員の介助なしでは立っていられない状態であったのかどうか等、母親の状態をホームや職員がどのように把握していたのかによって、責任区分は分かれます。今回の相談では、要介護5の入居者であり、容易に転倒することが予見されるため、転倒を回避するためには入居者を安全な状態にしてから、職員はその場を離れることが必要になります。そのため、特別な事情がない限り、職員の過失が認められることになります。

まず、事業者に詳細の説明を求め、職員の過失によって起きた事故であれば、入院費等の支払いを求めてください。ホームが応じなければ、自治体の有料老人ホーム指導監督部署に相談してください。

~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫

ホームの重要事項説明書には介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応方法の有無、事故対応及びその予防のための指針の有無が記載されていますので、確認してください。

(参考)

有料老人ホーム設置運営標準指導指針(老発 0401 14 号 令和 3 4 1 日)

12 契約内容等

⑻事故発生の防止の対応

有料老人ホームにおける事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じること。

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。

三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

⑼ 事故発生時の対応

有料老人ホームにおいて事故が発生した場合にあっては、次の措置を講じること。

一 入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、指定都市又は中核市及び入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。

二 前号の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

三 設置者の責めに帰すべき事由により、入居者に賠償すべき事故が発生した場合は、入居者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。

≪事業者に対する苦情対応委員会のコメント≫

【サービス】転倒事故について

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