運営法人向けの情報
【サービス】通帳のコピーについて
(ご家族からの質問)
家族がホームに入居する際に、連帯保証人である娘の通帳について、全頁のコピーの提出を求められ、提出した。退去することになり、コピーの返却を求めたが拒否された。ホームに返却義務はないのか。
≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫
通帳の情報は、氏名・住所・生年月日等と紐付けて管理されるなど、個人の特定が可能であると、個人情報にあたります。個人情報保護法では、事業者は個人情報の取得にあたり、利用目的を特定し、利用目的を本人に伝えるか、ホームページ等で公表する必要があります。しかし、提出された書類は、ホームに貸与したものではなく、譲渡したことになるため、その所有権はホームに帰属します。個人情報が記載されている書類であるため、ホームは適切に管理する義務はありますが、通帳のコピーを本人に返却する義務はありません。
ホームとの契約が終了したことで、ホームでは情報を使用する必要がなくなったことになりますので、コピーの返却を求めるのではなく、通帳のコピーの廃棄を求めてください。
~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫
ホームに個人情報を提供する場合は、利用目的を確認しましょう。ホームが個人情報を第三者に提供する場合は本人の同意をとっているか、また契約終了後のルールについても確認してください。
(参考)
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
(利用目的の特定)
第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
(データ内容の正確性の確保等)
第二十二条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(第三者提供の制限)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
≪事業者に対する苦情対応委員会のコメント≫
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