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【サービス】通帳の取り扱いについて
(ご家族からの質問)
入居者について、要介護認定は受けているが、認知症ではなく、現金の管理も入居者本人でできているが、ホームから「入居者の通帳やキャッシュカードを預かり、ホームで金銭管理を行うために委任状を書いてほしい」と言われた。家族として委任状を書いて、ホームに預けなければならないのか。
≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫
入居者が自分で金銭管理ができるのであれば、ホームに通帳やキャッシュカードを預ける必要はありません。通常、ホームから入居者の金銭や通帳を預かることはありません。どのような理由で通帳等を預けなければならないのか、ホームに説明を求めましょう。
~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫
ホームが金銭や通帳、印鑑を預かることを入居の条件としていないかを確認しましょう。
(参考)
「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」
9 サービス等
⑴九 金銭等管理
イ 入居者の金銭、預金等の管理は入居者自身が行うことを原則とすること。ただし、入居者本人が特に設置者に依頼した場合、又は入居者本人が認知症等により十分な判断能力を有せず金銭等の適切な管理が行えないと認められる場合であって、身元引受人等の承諾を得たときには、設置者において入居者の金銭等を管理することもやむを得ないこと。
ロ 設置者が入居者の金銭等を管理する場合にあっては、依頼又は承諾を書面で確認するとともに、金銭等の具体的な管理方法、本人又は身元引受人等への定期的報告等を管理規程等で定めること。
有料老人ホーム標準入居契約書(6 訂版)
(入居者の権利と不利益な取り扱いの禁止)
第8条
六 入居者が日常的に使用する金銭の管理を設置者に委託する場合には、その管理方法・定期報告等について、設置者とあらかじめ協議する。なお、入居者・連帯保証人又は身元引受人は、定期報告のほかにいつでもその管理状況の報告を設置者に求めることができる。
≪事業者に対する苦情対応委員会のコメント≫
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