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【サービス】ケアプランの開示について
(ご家族からの質問)
要介護の家族が介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)に入居している。ケアマネジャーがケアプランを作成しているというが、入居者本人と家族である相談者(入居契約者)ともにケアプランを見せてもらったことがない。それでよいのか。
≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫
ケアプランはケアマネジャーが入居者や家族と面談を行い、入居者の状況や希望要件の把握(アセスメント)を通じ、解決すべき生活課題、必要とされる訓練、サービス内容を検討し、入居者や家族の同意のもとに作成するものです。また本人の身体・心理状況の変化に応じて見直すことも必要であるため、入居者本人、家族に開示しないということはありえません。
介護保険に関する基準省令においても、利用者、その家族への説明、文書による利用者の同意を得る事が求められ、利用者に対してはケアプランを交付しなければなりません。
~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫
要介護認定を受けて介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)に入居した場合、介護保険サービスの利用にあたって、ケアマネジャーがケアプランを作成し、利用者やその家族へ説明し、文書による同意を取得しているか事前に確認しましょう。
(参考)
有料老人ホーム設置運営標準指導指針(老発 0401 第 14 号 令和 3 年 4 月 1 日)
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11 年厚生省令第37 号)
(特定施設サービス計画の作成)
第百八十四条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者(第百七十五条第一項第四号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
4 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
5 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。
6 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。
7 第二項から第五項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変更について準用する。
≪事業者に対する苦情対応委員会のコメント≫
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