運営法人向けの情報
【サービス】医療支援が必要な入居者について
(ご家族からの質問)
父がホーム入居後、入院となった。入院後手術に際して、医師から腎ろう造設の判断を求められたので、ホームに退院後腎ろう造設の状態で受け入れが可能か確認した。ホームからは不可と回答されたが、腎ろうの造設を行った。退院後、ホームに戻りたい旨連絡をしたが、受け入れられないとのことで平行線となっている。ホームに戻ることはできないのか。
≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫
家族がホーム側に腎ろう造設後の受け入れについて確認した段階でホームから不可との回答があり、ホーム側に対応ができるスタッフ、設備、ノウハウがないことが受け入れ不可の理由だと思われます。契約書などで腎ろうにも対応できるとなっていた場合は別ですが、腎ろうの処置に関して、入居者が自費で外部から看護師を手当てし居室で対応することをホームに認めてもらう、それが難しい場合、受け入れてくれる転居先探しにホームにも協力してもらう等が現実的な対応と言えます。
~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫
重要事項説明書の(入居に関する要件)における「留意事項」を確認し、ホームで吸引など対応できない処置が明記されているかを確認してください。
入居契約書において、ホームが提供する「健康管理サービスと医療支援」を確認してください。
(参考)
公益社団法人全国有料老人ホーム協会 有料老人ホーム標準入居契約書(6 訂版)
(設置者からの契約解除)
第26条 設置者は、入居者に次の事由があり、かつ信頼関係を著しく害する場合には、本契約を解除することができます。
一 入居に際し虚偽の説明を行う等の不正手段により入居したとき
二 月払いの利用料その他の支払いを正当な理由なく、3か月以上遅滞したとき
三 第3条第4項の規定に違反したとき
四 第19条第1項又は同第2項の規定に違反したとき
五 入居者の行動が、他の入居者又は設置者の役職員の生命・身体・健康・財産(設置者の財産を含む)に危害を及ぼし、 ないしは、その危害の切迫したおそれがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないとき
≪事業者に対する苦情対応委員会のコメント≫
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