運営法人向けサイト

文字サイズ変更

背景色変更

文字サイズ変更

背景色変更

※当サイトは、WebアクセシビリティJIS X 8341-3 (WCAG 2.0)に準拠しています。

運営法人向けの情報

知りたい情報を探す

該当するタグを表示

あるいは

あるいは

フリーワードで探す

【サービス】看取りについて

(ご家族からの質問)

母が介護付きホームに入居している。このホームは看取りを行うとしているが、看取り対応の職員がたった2名のうえ、1名は経理を兼務している。そのような状況で看取りの対応ができるものなのか。看取り加算をとれる状況なのかもあやしい。看取り介護加算の件で、看取り研修の内容は細かく決められているのか。また、看取りについて同意が必要とあるが、入居時でないといけないのか。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

 看取り介護加算とは、医師が回復の見込がないと判断したご入居者に対して、人生の最期の時までその人らしさを維持できるように、ご入居者やご家族の意思を尊重して、医師、看護師、看護職員が連携を保ちながら看取りをする場合に算定する特定施設入居者生活介護の加算です。

この看取り介護加算について法令で、要件が定められています。看取り研修の内容については、細かく法令で定められているものではなく、ホームによって異なりますが、ホームでは「看取りに関する指針」を作成し、看取りに関する研修を実施することが厚生労働省令で求められています。また、看取りに関する指針の説明と同意については、入居時と実際に看取り対応となった場合に行うことが定められています。

ホームが看取りについてどのような体制で、どのようなケアを行うのか、説明を受け、ご家族様も満足できる看取りとなるようご協力ください。

(参考)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (平成十二年厚生省告示第十九号)(抄)

指定居宅サービス介護給付費単位数表

10 特定施設入居者生活介護費 ホ 看取り介護加算

   注イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、死亡日以前 4 日以上 30 日以下については 1 日につき 144 単位を、死亡日の前日及び前々日については 1 日につき 680 単位を、死亡日については 1 日につき 1,280 単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また、この場合において、夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。

○厚生労働大臣が定める施設基準 (平成二十七年厚生労働省告示第九十六号)(抄)

二十四 指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加算に係る施設基準

イ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

ロ 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定特定施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。

ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。

○厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等 (平成二十七年厚生労働省告示第九十四号)(抄)

二十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費のホの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者

 次のイからハまでのいずれにも適合している利用者

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。

ロ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医師等」という。)が共同で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)であること。

ハ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者

(その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む。)であること

事業者に対する苦情対応委員会のコメント

サービス 看取りについて

会員の方はこちらをクリック

この記事は参考になりましたか?