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【サービス】協力医療機関・薬局の制限について

(ご家族からの質問)

老人ホームに入居した際、別に主治医がいたが、ホームに医師と薬局を指定したところにするように言われ、しかたなく契約をした。契約をした薬局について、薬代とは別に調剤費に 5,000円くらいかかる時があり、高額であるため説明を薬局に求めるも調剤費以外の明細はもらえず、高すぎると感じる。ホームに薬局が明細を出さない旨話をしても間に入ってもらえず、困っている。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

 協力医療機関や取引薬局とホームの協力内容により、入居者が協力医療機関や取引薬局と利用契約を締結することは、入居者にとってもメリットがあることが多いですが、ホーム側が、かかりつけ医や薬局を指定することは適当ではありません。入居者には、主治医・薬局を自由に選ぶ権利があります。

また、薬局にかかる費用の支払い方法がどのようになっているのかは、ホームの運営にもかかわる部分ですので分かりかねますが、薬局とお客様の相対契約となっているはずです。薬局には、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」において、明細を発行する義務が定められています。あらためて薬局に明細発行を強く求めてください。

(参考)

有料老人ホーム設置運営標準指導指針(老発 0402 1 号平成 30 4 2 日)

8 有料老人ホーム事業の運営

⑹ 医療機関等との連携

イ 入居者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、医療機関と協力する旨及びその協力内容を取り決めておくこと。

ロ あらかじめ、歯科医療機関と協力する旨及びその協力内容を取り決めておくよう努めること。

ハ 協力医療機関及び協力歯科医療機関との協力内容、協力医療機関及び協力歯科医療機関の診療科目等について入居者に周知しておくこと。

ニ 入居者が適切に健康相談や健康診断を受けられるよう、協力医療機関による医師の訪問や、嘱託医の確保などの支援を行うこと。

ホ 入居者が、医療機関を自由に選択することを妨げないこと。協力医療機関及び協力歯科医療機関は、あくまでも、入居者の選択肢として設置者が提示するものであって、当該医療機関における診療に誘引するためのものではない。

ヘ 医療機関から入居者を患者として紹介する対価として金品を受領することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を受けることにより、入居者が当該医療機関において診療を受けるように誘引してはならないこと。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)

(領収証等の交付)

第四条の二 保険薬局は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。

2 厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。

3 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。

事業者に対する苦情対応委員会のコメント

サービス 協力医療機関・薬局の制限

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