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【サービス】ホームでの医療処置

(ご入居者・ご家族からの質問)

先日病気をして以降、定期的な導尿が必要となった。入居契約書には対応が可能と規定されていたのに、施設から導尿の対応不可と言われた。どう対応するべきか。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

 入居契約書に対応が可能と規定されていれば、実施されない場合は債務不履行となりますので、ホームに対しそのサービスの履行を求めることができます。

それでも実施されないときは損害賠償請求を行うこともできますし、損害賠償の一形態として,導尿対応にかかる費用(家族が医師に連れて行く交通費など)をホームに支払ってもらうなどの対応が考えられます。

(参考)

有料老人ホームに関する不当な表示(平成十八年公正取引委員会告示第三十五号)

(医療機関との協力関係についての表示)

7 有料老人ホームと医療機関との協力関係についての表示であって、当該協力の内容が明りょうに記載されていないもの

「有料老人ホームに関する不当な表示」の運用基準(平成十八年事務総長通達第十三号)

7 告示第七項について 

告示第七項の「当該協力の内容」について明りょうに記載されているとは、以下の事項が記載されているものとする。

(1) 協力関係にあるとする医療機関の名称及び当該協力の具体的な内容

(当該協力に関する診療科目の具体的な名称を含む。)

(例えば、「○○病院(内科) 年に回の健康診断」等)

(2) 入居者が費用(健康保険法等に基づく医療又は療養の給付を受ける際の一部負担金を除く。)を負担する必要がある場合はその旨

事業者に対する苦情対応委員会のコメント

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