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【サービス】協力医療機関への送迎について

(ご入居者・ご家族からの質問)

母親がホームの協力医療機関ではない病院に通院しています。その病院への通院介助について、ホームは通院介助のサービスは提供しないという対応ですが、そういうものなのでしょうか。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

 有料老人ホームでは、緊急時など必要に応じて通院介助を行いますが、そのサービスが介護保険対象サービス内なのか、実費で行うサービスなのか、またその範囲などは管理規程等に定められており、ホームによって異なります。通院介助について、そもそも対応しないホームもあります。ホームの協力医療機関以外の通院介助や入退院時・入院中のサービスは、重要事項説明書の添付資料である「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表」に、入居者が個別の利用料(全額自己負担)を支払うことによって提供可能なサービスかどうか明記されています。サービス内容が入居契約書や管理規程、重要事項説明書に明記されていなければ、サービスに含まれませんのでご注意ください。

(参考)

「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」

8 有料老人ホーム事業の運営

    管理規程の制定

入居者の定員、利用料、サービスの内容及びその費用負担、介護を行う場合の基準、医療を要する場合の対応などを明示した管理規程を設けること。なお、上記内容を含み、入居者に対する説明事項を適切に提示している資料であれば、その呼称にかかわらず、管理規程として扱って差し支えない。

老人福祉法

(届出等) 第二十九条(抄)

第二十九条 有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。第十一項を除き、以下この条において同じ。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。

一 施設の名称及び設置予定地

二 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地

三 条例、定款その他の基本約款

四 事業開始の予定年月日

五 施設の管理者の氏名及び住所

六 施設において供与をされる介護等の内容

七 その他厚生労働省令で定める事項

老人福祉法施行規則

(法第二十九条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項)

第二十条の五 法第二十九条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 建物の規模及び構造並びに設備の概要

二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認を受けたことを証する書類

三 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書

四 施設の運営の方針

五 入居定員及び居室数

六 市場調査等による入居者の見込み

七 職員の配置の計画

八 法第二十九条第七項に規定する前払金(以下「一時金」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額

八の二 法第二十九条第七項に規定する保全措置を講じたことを証する書類

九 入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは、当該定めの内容並びに返還金の支払を担保するための措置の有無及び当該措置の内容

十 入居契約に損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容

十一 医療施設との連携の内容

十二 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法

十三 長期の収支計画

十四 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書

事業者に対する苦情対応委員会のコメント

サービス 協力医療機関への送迎

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