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【サービス】職員配置について

(ご家族からの質問)

母が介護付きホームに入居中。母を見舞いに行くと、毎回フロアに 12 名程度しか職員がいない。重要事項説明書には「2:1以上」と示されているのに、おかしくないですか。「2:1以上」とは、入居者 2 名に対し職員が 1 名いるということではないのでしょうか。

≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫

 介護付きホームは、特定施設入居者生活介護の介護保険サービスを利用する事業所のことで、法令上「3:1以上」の職員配置が求められています。該当ホームは「2:1以上」とされ、法令上の基準よりも手厚いホームとなります。

ただし、下記①~③の説明が不足しているため誤解を招いているものと考えられます。

①「3:1以上」の考え方は、前年度の要介護者の平均人数から算出されること。

②職員配置の「1」は、ホームの就業規則により定められた、週 32 時間以上を常勤換算で「1」と考え、直接処遇職員(介護職員+看護職員)が配置されること。

③職員配置基準は週単位で考えられるものであり、具体的な職員の配置はホームの方針により異なること。

例えば、職員の勤務時間が、週 40 時間(1 8 時間 5 日勤務)で、入居者 100 名(うち前年度要介護者平均人数 20 名)のホームで「21」の職員配置の場合、以下の考え方となります。

・要介護者 20 名なので入居者総数に関わらず、直接処遇職員は常勤換算で 10

・常勤換算 10 とは 勤務延べ時間で考えると週 400 時間。

・要介護者 20 名は、週 7 日間 24 時間滞在しているので、週 168 時間×20 名=3360 時間。

以上から、一週間での職員配置時間は要介護者 3360時間に対し、直接処遇職員 400 時間となります。言い換えると、例の場合、実質は要介護者 8.4 名に対し、介護もしくは看護職員 1 名の配置がホームに義務付けられていることになります。

ホームのオペレーション上、職員配置に片寄りがあったり、介護職員・看護職員が別に認識されたりすることを考慮すると、「要介護者 10 名に対し、介護職員が 1 名もいない」と感じることもあり得ると考えられます。

事業者に対する苦情対応委員会のコメント

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