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【Q】管理費については、顧問税理士事務所の見解として非課税であると確認しているがどうか。

国税庁 ○「法令解釈通達」-「第13節 住宅の貸付け関係」住宅の貸付けと役務の提供が混合した契約の取扱い)

○タックスアンサーの消費税「No.6226 住宅の貸付け」 (3)対価たる家賃の範囲-ハ

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