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2019年10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置

改正間近のアナウンスとなり申し訳ありません。

消費税の課税対象となる前払金(介護一時金等)については、前回改定時同様、経過措置が認められています。

①26年指定日(H25.10.1)以降31年指定日(H31.4.1)の前日までにご契約された方の
 消費税の課税対象となる前払金【家賃相当額の入居一時金を除く】の消費税については、
 8%が適用されます。

②31年指定日(H31.4.1)以降にご契約された方は、法令通り、10月1日以降の
 サービス提供に関する消費税率は10%となります。

③26年指定日(H25.10.1)以前のご契約については、従来の経過措置通り、5%の適用となります。

詳しくは添付資料2枚目の⑨をご確認ください。

(国税庁)2019年10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置

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