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派遣労働者に対する安全衛生教育の実施等安全衛生の確保について
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」、また、「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について」が一部改正されたところです。
派遣労働者の安全衛生を確保するためには、派遣元事業主、派遣先事業主が各自、又は両者が適切な連絡調整等に取り組む必要があります。
このようなことから今般、厚生労働省労働基準局により、以下のパンフレットが作成され、周知の依頼がありましたので、お知らせします。
参考
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