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小売電気事業者と契約が成立しない場合の対応(最終保障供給)について
最近、一部の介護サービス施設・事業所等において、かねてより契約をしている小売電気事業者から小売契約の更新等を断られた、小売電気事業者が倒産したといった事例が発生しています。その際、介護サービス施設・事業所等において小売電気事業者を探した結果、どの小売電気事業者とも契約が成立しない場合であっても、電気事業法(昭和39 年法律第170 号)に基づき、事業者向けの特別高圧・高圧需要であれば地域の一般送配電事業者に供給義務(最終保障供給義務)が課されているため、一般送配電事業者と契約が成立すれば、事業所への電気の安定供給は確保されます。
今般、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会より、別添のとおり、「特別高圧・高圧での電気の供給先が見つからない需要家の皆様へ 契約先に関するご案内」として、各エリアの最終保障供給の申し込み・問合せ先一覧等について周知されていますのでお知らせします。詳細は下記資料をご確認ください。
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