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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)

厚生労働省老健局老人保健課より、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)」の事務連絡が発出されましたのでお知らせします。

面会禁止となった施設や医療機関に入所されている利用者の認定調査を面会禁止等の措置が解けた後に調査を実施するなどの対応の緩和や、介護認定審査会の開催は必ず対面で行わないといけないわけでない旨、Q&Aで記されています。

詳細は下記資料をご覧下さい。

【事務連絡】 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)

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