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高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正等について

 地方分権改革に関連し、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」及び関係省令・告示の改正(※)が行われ、平成28年8月20日から施行されました。

(※) 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(「地方分権一括法」)及び関連する改正省令等が、平成28年8月20日から施行されたことに伴う改正。

 これにより、都道府県だけでなく、市町村も高齢者居住安定確保計画を定め、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準の強化・緩和を行うことができることになりました。

 市町村が高齢者居住安定確保計画を定めた場合には、都道府県ではなく、市町村の高齢者居住安定確保計画をもとにサービス付き高齢者向け住宅の登録基準への適合状況が判断されます。

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