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介護保険最新情報vol.804「「要介護認定等の実施について」の一部改正について」
介護保険最新情報vol.804が発出されましたのでお知らせします。
内容は「「要介護認定等の実施について」の一部改正について」です。
要介護認定に係る調査は、介護支援専門員が行うことを基本としながらも、
その他の保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者も行えることが明記されました。
介護支援専門員以外の保健、医療、福祉に関する専門的知識を有する者は、以下の①又は②のいずれかに該当する者とする。
① 規則第113 条の2第1号又は第2号に規定される者であって、介護に係る実務の経験が5年以上である者② 認定調査に従事した経験が1年以上である者 。
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