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情報通信機器を用いた労働安全衛生法の規定に基づく医師による面接指導の実施について
労働安全衛生法の規定により、事業者は、一定の要件を満たす労働者に対して、医師による面接指導を実施しなければならないこととされています。
今般、法の規定に基づく面接指導を、情報通信機器を用いて行うことについて、その考え方及び留意事項が厚生労働省より示され、当協会の会員事業者に対する周知依頼がありましたので、お知らせします。
詳細は以下をご参照ください。
情報通信機器を用いた労働安全衛生法の規定に基づく医師による面接指導の実施について【PDF 88KB】
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