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サービス付き高齢者向け住宅のサービス提供者の資格要件について

 介護職員の研修課程等の見直しに伴い、実務者研修修了者がサービス付き高齢者向け住宅における状況把握サービス及び生活相談サービスの提供者となる場合の取扱いについての留意事項が示されました。

 平成25年4月1日以降は、介護職員初任者研修課程の修了者についても必須サービス(状況把握サービス及び生活相談サービス)の提供者の資格として位置づけることとしていますが、このサービス提供者の資格に関する取扱いにおいては、実務者研修修了者を、介護職員初任者研修課程の修了者として取り扱って差し支えありません。

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