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高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)の速やかな実施について

令和4年1月28日付けで厚生労働省より、業界団体に向けて、「【事務連絡】高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)の速やかな実施について」が発出されましたのでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大しており、これまで経験したことのない速さで新規感染者数が急速に増加しています。また、ワクチンの初回免疫によるオミクロン株感染に対する重症化予防効果は一定保たれているものの、発症予防効果は著しく低下する可能性があります。

このような状況の中、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの追加接種の速やかな実施は極めて重要です。特に高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者については、高齢者の重症化リスクの高さ等を踏まえ、初回接種(1回目、2回目接種)の完了から8か月以上の経過を待たずに追加接種を実施する対象とされているところです。 

ホーム運営事業者に対しては、管轄の自治体からあらためて案内があると思いますが、円滑かつ迅速な追加接種を実施するために留意すべき事項が整理されましたので、ご確認ください。

【事務連絡】高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)の速やかな実施について

【参考】(自治体宛)【事務連絡】高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)の速やかな実施について

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