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選挙運動用ポスター掲示場設置場所の提供について

厚生労働省を通して、総務事務次官通知にて、衆院選に係る選挙運動用ポスター掲示場設置場所の提供について、協力依頼がありました。

事業者の皆様におかれましては、市区町村の選挙管理委員会からポスター掲示場の設置依頼があった場合は、特段ご配慮いただけますようお願いします。

 

○ご参考:公職選挙法(抜粋)

(ポスター掲示場の設置についての協力)
第百四十四条の五 第百四十四条の二及び前条の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。

 

選挙運動用ポスター掲示場設置場所の提供について(厚労省).pdf

公職選挙法 原文

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