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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金等の申請期限について

雇用調整助成金については、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由による事業活動の縮小に伴い、事業主が雇用調整のために労働者を休業させた場合に活用できる旨を、「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)」(令和2年4月7日付連名事務連絡)示されていますが、この度、雇用調整助成金の申請期限が延長されたことや、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を周知するリーフレット等(別添1~3)が、厚生労働省職業安定局にて作成されたことについて、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

詳細は下記をご確認ください。

 

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金等の申請期限について

【別添1】事業者向け 雇用調整助成金等の申請期限延長についてのリーフレット

【別添2】厚生労働省 からのお知らせ文例

【別添3】雇用調整助成金等オンライン受付システム説明リーフレット

介護保険最新情報vol.810「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)」

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