運営法人向けの情報
介護保険最新情報vol.815「「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」及び「社会福祉施設等にける感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」に関するQ&Aについて」
介護保険最新情報vol.815が発出され、業界団体向けに周知依頼がありましたのでお知らせします。
内容は、「「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」及び「社会福祉施設等にける感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」に関するQ&Aについて」です。
病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院等で発生する新型コロナウイルス感染が疑われる者のおむつ及びティッシュ等は「感染性廃棄物として処理を行う」こととされています。有料老人ホームにおいては、感染性廃棄物として処理を行う対象ではありませんが、施設内や廃棄物処理業者の従業員への感染防止の観点から、ごみに直接触れない、ごみ袋等に入れて封をして排出する、捨てた後は手を洗う等の感染防止策を実施するようご留意ください。
詳細は下記をご確認ください。
この記事は参考になりましたか?