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【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて(依頼)

厚生労働省より下記についての【事務連絡】が発出されました。

内容は、「新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて」です。

新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合については、
請求期日まで事業所在の国保連に届け出れば、
通常の請求期日(サービス提供の翌月10日)後に請求することが可能
であることが示されています。
詳細は下記添付資料をご覧ください。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて(依頼)

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