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「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)

5月21日付けで案内しておりました下記内容のQ&Aが改正されましたので、お知らせします。

 ______________________________________________

 平成30年7月に公布された「健康増進法の一部を改正する法律」(受動喫煙対策)の施行に関し、その関係政省令・告示の主な内容及び施行にかかる留意点等について、厚生労働省から地方自治体へ技術的助言が通知されました。
 今般、改正法の施行に関する事項について、以下のとおりQ&Aが作成され、周知の依頼がありましたので、お知らせします。

【Q&Aに関する概要】
 ・改正法の施行に関する本法律の適用・適用除外規定について、Q&A方式で説明した資料。
 ・多床室の施設に関しては喫煙専用室の設置が認められている。


【添付資料】

・【通知】健康増進法の一部を改正する法律の施行について(健発0222第1号

・【改正】健康増進法の一部を改正する法律の施行に関するQ&A

・望まない受動喫煙を防止するための措置に係る適用除外の場所(事務連絡)

・【参考】たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例

・【参考】脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例

職場における受動喫煙防止のためのガイドライン

【厚生労働省HP】職場における受動喫煙防止対策について

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