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介護保険最新情報vol.712「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について

介護保険最新情報vol.712が発出されましたのでお知らせします。

介護分野における在留資格「特定技能」外国人の受入に関して、厚生労働大臣が定める基準が
本年3月15日に告示(平成31年厚生労働省告示第66条)として示されましたが、その解釈、適用等について、通知されました。

介護分野の1号特定技能外国人については、特定施設入居者生活介護の職員等の配置基準において、
就労と同時に職員等とみなす取扱いとしても差し支えないことも記されています。

詳細は下記をご確認ください。

介護保険最新情報vol.712「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について

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