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会員除名処分の公示について

 社団法人全国有料老人ホーム協会は、平成19年度第6回理事会おいて、当協会会員でありました日本ケアサービス株式会社(有料老人ホーム名:「ジェームス山 有料老人ホーム くらく園」)につき、協会定款第13条(除名)に基づき「除名」処分の審議をした結果、平成19年12月20日(木)をもって同社の「除名」を決議いたしました。

 日本ケアサービス株式会社は、平成17年6月に当協会に加入(月払い方式のため、入居者基金は非加入)しましたが、平成18年10月以降の協会会費を1年以上滞納し、状況説明の再三の要請にも十分応じないため、協会定款第12条の2 (退会の勧告)に基づき退会勧告を行いましたが、期限までに退会申請書が提出されませんでした。 このため、除名審議を行うことを通知するとともに、同社に弁明の機会を設けることを通知しましたが、これにも応じなかったため、上記理事会にて除名が決議されたものです。

«定款»(抜粋)

(退会の勧告)

第12条の2 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決に基づき、退会勧告することができる。

(1)1年以上継続して会費納入を怠ったとき。

(略)

(除名)

第13条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。

(略)

(4)退会勧告を行ったにも係わらず、これを応諾しないとき。

2 前項の規定にかかわらず、理事会は、入会資格審査委員会に諮った上で、理事総数の4分の3以上の議決を得て、当該会員を除名することができる。ただし、この場合、理事会開催後最初に開催される総会において承認を得るものとする。

3 前2項の規定により会員を除名する場合には、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会及び理事会において、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

4 除名に係る会員の住所が知れないとき、又はその会員に対して通知することができないときは、通知に代えて、その旨本協会の機関誌に掲載する等適切な方法で公示するものとする。

5 第1項の除名の処分をしたときは、当該処分に係わる会員の氏名又は名称その他必要な事項を本会の機関誌に公示しなければならない。

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