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介護サービス事業者の業務管理体制整備における「法令等遵守マニュアル」について

 平成21年5月1日より、介護サービス事業者には指定(許可)を受けている事業所数に応じた法令遵守等の業務管理体制の整備・届出が義務付けられました。

 特に、全ての事業者には「法令遵守責任者」の届出が、また20以上の事業所を運営する事業者には、法令遵守規程の整備と運用が求められています。

 ただし、「法令遵守責任者」に関しては事後の検査においてその業務内容等の説明が求められますので、注意が必要です。

 これらを踏まえ、本協会では業務管理体制整備の関係資料を取りまとめ、さらに中小規模事業者向けに【法令等遵守マニュアル 有老協モデルver1.0】を策定しました。

 法令遵守と消費者の信頼確保の観点から、事業所規模を問わず積極的な取り組みをお願いいたします。

 (会員向け公表日:H21.9.15、一般向け公表日:H21.10.14)

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