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まん延防止等重点措置区域における高齢者施設等への重点検査の実施について

【事務連絡】まん延防止等重点措置区域における高齢者施設等への重点検査の実施について、厚生労働省 老健局高齢者支援課より下記の通り周知依頼がありましたのでお知らせします。詳細は下記資料をご確認ください。

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高齢者施設等の従事者等の検査に関しては、「4月以降の高齢者施設等の検査について(要請)」(令和3年3月22日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等に基づき、4月から6月までを目途とする高齢者施設等の従事者等の検査の集中的な実施計画の策定及び実施を都道府県等に依頼しているところですが、今般、令和3年4月2日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき、まん延防止等重点措置(※)を実施すべき区域が定められるとともに、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の改定を行ったことに伴い、「措置区域内における、高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施」、「措置区域内の歓楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査の実施」を行うこととし、別添事務連絡のとおり、都道府県等宛に取組の推進を依頼しているところです。

 

(※)まん延防止等重点措置:地域の感染状況に応じて、期間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みであり、発生の動向等を踏まえた集中的な対策により地域的に感染を抑え込み、都道府県全域への感染拡大、更には全国的かつ急速なまん延を防ぐ趣旨で創設されたもの

【事務連絡】まん延防止等重点措置区域における高齢者施設等への重点検査の実施について

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