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「特定技能外国人受入れに関する運用要領等の改正等について」(厚生労働省)

厚生労働省社会・援護局より「特定技能外国人受入れに関する運用要領等の改正等について」についての情報提供がありましたのでお知らせします。概要は下記のとおりです。詳細は別添ファイルにて確認してください。

① 特定技能外国人受入れに関する運用要領及び運用要領(別冊)の改正について
 標記については、特定技能外国人の受入れに関する事業所の申請手続等について、
・指定通知書の添付省略とそれに伴う留意点の追記
・分野参考様式第1-1号、第1-2号の押印欄廃止
・施設種別コードの適正化
等について、運用要領及び運用要領(別冊)の改正が行われました。

 改正後の運用要領等と新たな様式については、以下の出入国在留管理庁ホームページにおいて掲載されていますので、ご確認ください。
併せて、参考までに介護関連の改正箇所についての新旧対照表を添付いたします。

<要領のページ>
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
 
② 外国人の方の預貯金口座・送金利用について −外国人材の受入れに関わる皆様に知っていただきたいこと−(金融庁より)
 金融庁においては、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」に基づき、日本に在留する外国人やその支援者の方々に向けて、外国人が金融サービスを利用する際の利便性向上のために有用な情報や注意すべき事項について、情報提供が行われております。
 外国人の受入企業の皆様に向け資料 「外国人の方の預貯金口座・送金利用について−外国人材の受入れに関わる皆様に知っていただきたいこと−」 が作成されましたので、ご確認ください。
 また、外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策については、以下金融庁HPに情報が掲載されています。
(金融庁HP)https://www.fsa.go.jp/news/30/20190411/20190411.html
 なお、②に関するお問い合わせがある場合は、以下の照会先までよろしくお願いいたします。

【②に関する照会先】
・(金融機関の対応について)金融サービス利用者相談室 0570-016811
・(金融庁の取組について)監督局銀行第一課 山名 03-3506-6000(内線3758)

特定技能外国人受入れに関する運用要領及び運用要領(別冊)の改正に関する新旧対照表

「外国人の方の預貯金口座・送金利用について−外国人材の受入れに関わる 皆様に知っていただきたいこと−」

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