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認定調査員の資格要件が緩和されます。

厚生労働省老健局老人保健課より、令和2年4月からの要介護認定制度の改正案について事務連絡がありましたのでお知らせします。

令和2年4月から、市町村が指定市町村事務受託法人に認定調査を委託したとき、
当該法人は、認定調査を介護支援専門員に行わせる必要があることから、
認定調査員の資格要件が緩和されます。

具体的には、認定調査員研修を修了し、以下の①又は②のいずれかに該当することが要件とされます。
① 介護保険法施行規則第113 条の2第一号又は第二号に規定される者であって、
 介護に係る実務の経験が5年以上である者
② 認定調査に従事した経験が1年以上である者

詳細は下記通知をご確認ください。

【事務連絡】令和2年4月からの要介護認定制度の改正案について

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