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介護保険最新情報Vol.1480『介護予防・日常生活支援総合事業に係る基準及びケアマネジメント実施要領等の一部改正について』

介護保険最新情報Vol.1480が発出されましたのでお知らせします。

内容は、『「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について』についてです。

介護予防・日常生活支援総合事業に関わる重要な改正内容をお知らせするものです。
令和8年6月1日から施行される改正に伴い、訪問型サービス、通所型サービス、および介護予防ケアマネジメントの報酬単位数表が改正されます。
特に注目すべき点は、介護職員等処遇改善加算に関する新たな規定が加わることです。
総合事業における介護予防ケアマネジメント計画の作成から報酬の算定方法に至るまで、複数の項目が見直されています。
有料老人ホーム内で介護予防事業やケアマネジメント事業を展開されている事業者の皆様には、これらの改正内容を踏まえた適切な対応が求められます。
本通知では、新旧対照表を示す形で改正が行われており、管理運営やサービス提供体制の整備にあたっての実施上の留意事項について詳細に定められています。

主な改正内容

(1)訪問型サービス・通所型サービスの改正
    単位数表に関する事項が改正
    介護職員等処遇改善加算に関する規定が追加されました
(2)介護予防ケアマネジメント費の改正
       介護職員等処遇改善加算の新設により、加算要件の追加
       ケアマネジメントA、ケアマネジメントB・Cにおいて処遇改善加算の算定が可能に
(3)注記事項の削除・追加
      令和6年4月から5月までの処遇改善3加算の一本化に関する取扱い規定が削除
    新たな基準に基づいた単価及び加算体系が明確化

実施に向けた重要ポイント
当該改正に伴う標記通知の改正は、別紙1および別紙2の新旧対照表のとおり実施されます。

詳細は添付資料をご確認ください。

介護保険最新情報Vol.1480「介護予防・日常生活支援総合事業に係る基準及びケアマネジメント実施要領等の一部改正について」

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