お知らせ
有料老人ホーム等の食事提供に係る軽減税率の金額基準の見直しについて
厚生労働省より、有料老人ホーム等における食事提供に関する消費税軽減税率の金額基準の見直しについて周知依頼がありました。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅で提供される食事は、一定の金額基準の範囲内で消費税の軽減税率(8%)の対象となっています。
この金額基準について、関係告示の改正に伴い令和8年6月1日から引き上げられます。
| 適用時期 | 一食あたり(税抜) | 1日累計 |
|---|---|---|
| ~令和8年5月31日 | 690円以下 | 2,070円まで |
| 令和8年6月1日~ | 730円以下 | 2,190円まで |
※同一の日に同一の入居者に提供する食事の合計額で判定します。
詳細は国税庁リーフレットをご確認ください。
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