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介護保険最新情報vol.1476「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について」

介護保険最新情報vol.1476が発出されましたのでお知らせします。

今回は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について」です。

令和8年3月13日、厚生労働省より「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」が公布されました。

今回の改正では、主に介護職員等処遇改善加算の見直しが行われています。主な内容は次のとおりです。

・介護職員等処遇改善加算の加算率の見直し
 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護などの居宅サービスにおいて、加算率が変更されました。

・加算区分の見直し
 一部サービスで区分(イ・ロ等)の追加など、加算体系が整理されています。

・新たな対象サービスの追加
 訪問看護、訪問リハビリテーションにおいて、処遇改善加算が新設されました。

また、旧処遇改善加算に関する経過措置は終了となります。

詳細は、添付の資料をご確認ください。

介護保険最新情報vol.1476「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について」

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