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介護保険最新情報Vol.1475「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)」の送付について

介護保険最新情報Vol.1475が発出されましたのでお知らせします。
内容は「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」に関する「Q&A(第2版)」についてです。

以下の設問について回答が示されています。

問1 介護サービス事業所等からの計画書及び実績報告書の提出受付開始時期・提出期限はいつか。

問2 補助額により賃金改善や職場環境改善を行う場合、いつまでに行う必要があるのか。

問3 本事業の対象となる介護サービス事業所等の整理及び対象事業所等が基準月を選択するに当たっての考え方如何。

問4 月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、いつまでに生じ、いつまでに審査支払機関により受理されたものについて反映されるのか。

問5 要件の審査に当たって、計画書や実績報告書での誓約や対応の報告以外に別の資料の添付や確認等を求めるのか。 

問6-1 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護に従事していない職員について、補助額に基づく賃金改善や職場環境改善の対象に含めることは可能か。

問6-2 代表取締役等の役員等が、その事業所の職員として介護サービスを提供している介護サービス事業所等(例えば、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取締役等の役員等が行っている指定居宅介護支援事業所など)について、当該役員等を補助金による賃金改善の対象に含めることができるか。

問7 法定福利費等の事業主負担の増加分は、賃金改善に含めてよいか。

問8 本事業における補助対象経費は、賃金改善経費と職場環境改善等経費の2種類があるが、国保連が交付事業所等に対し補助額を通知する際は、補助額の総額のみが示される。本事業においては、実績報告書の提出の際に、「賃金改善の所要額」が、「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」以上となっていることを確認する必要があるが、介護サービス事業所等及び都道府県において、どのように「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値を確認するのか。

問9 「厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステム」とは、どのシステムのことか。

問 10 医療・介護サービスどちらも提供している訪問看護ステーションについて、医療分野の賃上げ支援補助金と本補助金の双方を申請することは可能ということか。

問 11 「介護従事者」の対象範囲如何。

問 12-1 地域包括支援センターは本補助金の対象になるか。

問 12-2 地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託している場合、補助金の申請者はどうなるのか。

問 12-3 地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託している場合、当該地域包括支援センターが補助金を申請するに当たって、委託先の指定居宅介護支援事業所も、申請要件を満たす必要があるのか。

問 12-4 地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託している場合、委託先の指定居宅介護支援事業所は補助金による賃金改善等の対象となるのか。

問 13 補助対象経費として「研修費」とあるが、どの範囲までを「研修費」として取り扱って良いのか。

問 14 補助対象経費の使途として「介護助手等の募集経費」とあるが、どのような経費が対象となるのか。

問 15 職場環境改善経費について、介護助手等を募集するための経費や研修費以外に、どういった経費が対象経費として含まれるのか。

問 16 職場環境改善経費については、通知において、「介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない。」とされているが、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費であるか否かに関わらず、介護テクノロジー等の機器購入費用に充当することはできないということか。

問 17 職場環境改善経費として、PC 端末等の購入にかかる経費は対象経費に含まれるか。

問 18 本補助金の債権譲渡に係る考え方如何。

問 19 法人単位での申請は可能か。

問 20 休廃止を予定している介護サービス事業所等について、本交付金の対象となるか。

問 21 問 20 において、「事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかになっている介護サービス事業所等については、本補助金の交付対象外とする」とあり、通知において、令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等は対象外とあるが、介護サービス事業所等の合併又は別法人による事業の承継の場合において、廃止前の介護サービス事業所等として補助金を申請し、新規に指定を受けた介護サービス事業所等において補助金を活用することは可能か。また、補助金の申請後に地域密着型所型から通常型などへのサービス種類の変更を行った場合、変更後の介護サービス事業所等において補助金を活用することは可能か。

問 22 計画書において、③部分の補助金の使途について、「職場環境改善経費への充当」のみ選択していた場合であっても、その後の実施状況において「賃金改善の実施」 を行った場合、実績報告においては「C 職場環境改善の所要額((ア)~(ウ) の合計)」に加えて「B 賃金改善の所要額」に③部分の補助額を記載して報告をすることは可能か。

問 23 本事業に加え、重点支援地方交付金による中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備事業を活用することは可能か。

詳細は、添付の資料をご確認ください。
なお、本事業に関するご不明な点やご質問については、厚生労働省コールセンターにお問い合わせください(添付資料に記載)。

介護保険最新情報vol.1475「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)」の送付について

介護保険最新情報Vol.1462「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」

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